規約

熊本県図画工作・美術教育研究会規約

(名称)第1条 本会は熊本県図画工作・美術教育研究会と称する。本会は事務局を置く。

(目的)第2条 本会は会員の親和と協力により、研修ならびに事業を推進し熊本県図画工作・美術教育の振興を図る。

(会員)第3条 本会は図画工作・美術教育関係教師と、本会の賛同者で会長より入会を認められたものとする。

    第4条 会員はすべての活動に積極的に参加する権利と義務を有する。

(組織)第5条 本会は熊本県小学校教育研究会図画工作部会及び熊本県中学校教育研究会美術部会と一体となって組織する。

        各郡市に支部を置く。

(構成)第6条 本会に次の役割を置く。任期は1年とし再任を妨げない。

名称人数任務選出方法
役員会長1会を代表し、会務を行う。理事会選出
副会長1~3会長を補佐し、会長不在の代行をする。
小中部会長各1図工部会・美術部会を代表する。
書記若干名会務の企画運営をする。会長委嘱
会計若干名会計を司る。
小中副部会長各2部会長を補佐する。
正副部長若干名担当の部を代表する。
監査2任務会計を監査する。
理事各支部1支部を代表する。各支部選出
運営委員若干名会務を運営する。会長委嘱
顧問若干名会長の諮問に答える。

(会合)第7条 1.総会は、必要に応じ会長召集により開くことができる。

        2.理事会は、理事及び役員をもって構成し、会務の運営について議決する。

        3.役員会は、役員によって構成し、会務の企画運営に当たる。

        4.運営委員会は、運営委員及び役員によって構成し、会務の運営に当たる。

        5.会計監査は、第1回理事会の開催月の前月までに行う。

        6.その他、必要に応じた会合を持つことができる。

(事業)第8条 本会は、次の研修ならびに事業を行う。

  1. 研修(研究会・研修会・講習会など)
  2. 展覧会(「くまもと子どもの美術展」・工作展など)
  3. 会誌発行。
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業。

(会計)第9条 本会の会計は、大会会費・助成金などをもってあてる。

(規約の発効)第10条 この規約は昭和61年4月1日より発効する。

(付則)第11条 必要に応じて付則をつくることができる。

    付則1. 平成18年10月13日一部改正

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